障害年金と障害者手帳の関係について(2025/7/21)
時々「障害者手帳が発行されたので障害年金ももらえますよね」というお問合せをいただきます。
障害者手帳があるからと言って障害年金を請求できるとは限りません。 また、障害年金を受給しているからといって障害者手帳がもらえるわけでもありません。 もちろん障害者手帳も障害年金も両方受け取っている方もいらっしゃいますが、障害年金と障害者手帳では、障害の基準が違うのです。
基準が違うから、同じ傷病でも障害等級が違う場合があります。 例えば人工透析を受けている方は1級の障害者手帳が交付されますが、障害年金を受給できる場合2級の障害年金となります。 また人工関節置換術を受けた方に障害者手帳は交付されませんが、障害年金を受給できる場合は3級の障害年金(この場合は障害厚生年金のみ)となります。
障害者手帳は現在の障害状態で判定されて交付されますが、障害年金の請求の場合は複雑です。 障害年金の請求時には初診日の証明が必要となります。長く闘病されていた方の場合、初診の病院が閉院していたり、カルテの保存期間が切れていたりと証明を得るのが容易でない場合があります。 また、初診日を基準に一定の保険料を納付している必要があります。
「私も障害年金がもらえるのかな」とお考えの方は、お気軽にご相談ください。 障害年金の初回相談は無料で対応させていただいております。