人工関節置換術で障害年金が受給できるかもしれません(2025/7/15)
人工関節置換術は障害者手帳の対象ではないこと、術後は症状が気にならなくなること等から障害年金がもらえることを知らない方が多いです。以下のいずれにも当てはまる場合、障害年金を受給できる可能性があります。①初診日(人工関節置換術を受けた時でなく、その部位の不調で初めて病院を受診した日)に厚生年金に加入している②初診日の前日時点で、一定の保険料を期日までに納めている※①は他の関連部位の症状によって初診日が変わることがあります※③について状況によっては65歳以降も請求できる場合がありますが、この後をお読みください人工関節置換術の手術を予定している方、また手術を受けられてまだ障害年金の請求をしていない方で上記の①~③に該当しそうな方はお早めにご相談ください。最初の不調で病院に行ってから人工関節置換術を受けるまでかなりの年数が経っている場合、初診日の証明が難しい場合があります。「もしかしたら請求できたのにもったいない・・・」と後悔したり、悔しい思いをしないようにしてくださいね。
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