障害年金の申請は時間と労力がかかります
年金の制度の中でも障害年金の制度は非常に難しいと言われています。
障害年金の審査は原則書類のみで行われるため、
請求に必要な書類を揃えるだけでなく、
ご症状や日常生活・お仕事でお困りのことを
具体的に書類に反映させることがとても重要となります。
障害をお持ちの方ご本人やそのご家族が障害年金を請求する場合、
・相談窓口に何度も足を運ぶ必要がある
・希望の日時に年金事務所の相談予約が取れないことがある
・現在治療している病院以外の証明書の手配が必要な場合がある
・書き慣れない書類を作成しないといけない
・請求までに時間・日数がかかる
などご負担が大きいため、ご症状の悪化やご病気の特性などにより
手続が中断して何年も請求ができない方や
途中で請求することを諦めてしまう方がいらっしゃいます。
弊所に障害年金のご請求をおまかせいただければ、
お客さまが障害年金を請求できる条件を満たしているかどうかの確認のほか、
ご請求に必要な書類の手配や作成も、専門家の視点から
ご症状や日常生活・お仕事でお困りのことをしっかり反映させていきます。
また可能な限りお早めに障害年金をお届けできるように
責任を持って手続を代行させていただきますので、
時間的・精神的なご負担をかなり軽減できるかと思います。
また、障害年金のご請求を検討されている方の中には
経済的にも不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。
そのような方からも安心してご依頼いただけるように
弊所では報酬の設定についてできる限り抑えています。
もちろん他と比べてサービスが悪いということはありません。
さらに着手金無料・成功報酬制ですので、
審査の結果不支給だった場合報酬はいただきません。
(診断書代など請求に伴う実費はご負担いただきます)
そういった点でも必要な方にお届けできる支援を目指しています。
障害年金の初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問合せください。
障害年金の審査は原則書類のみで行われるため、
請求に必要な書類を揃えるだけでなく、
ご症状や日常生活・お仕事でお困りのことを
具体的に書類に反映させることがとても重要となります。
障害をお持ちの方ご本人やそのご家族が障害年金を請求する場合、
・相談窓口に何度も足を運ぶ必要がある
・希望の日時に年金事務所の相談予約が取れないことがある
・現在治療している病院以外の証明書の手配が必要な場合がある
・書き慣れない書類を作成しないといけない
・請求までに時間・日数がかかる
などご負担が大きいため、ご症状の悪化やご病気の特性などにより
手続が中断して何年も請求ができない方や
途中で請求することを諦めてしまう方がいらっしゃいます。
弊所に障害年金のご請求をおまかせいただければ、
お客さまが障害年金を請求できる条件を満たしているかどうかの確認のほか、
ご請求に必要な書類の手配や作成も、専門家の視点から
ご症状や日常生活・お仕事でお困りのことをしっかり反映させていきます。
また可能な限りお早めに障害年金をお届けできるように
責任を持って手続を代行させていただきますので、
時間的・精神的なご負担をかなり軽減できるかと思います。
また、障害年金のご請求を検討されている方の中には
経済的にも不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。
そのような方からも安心してご依頼いただけるように
弊所では報酬の設定についてできる限り抑えています。
もちろん他と比べてサービスが悪いということはありません。
さらに着手金無料・成功報酬制ですので、
審査の結果不支給だった場合報酬はいただきません。
(診断書代など請求に伴う実費はご負担いただきます)
そういった点でも必要な方にお届けできる支援を目指しています。
障害年金の初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問合せください。
障害年金のほか、各種制度に精通しています
行政窓口で年間700件以上の年金相談を担当した経験を活かして
障害年金を必要としている方にお届けできるよう尽力いたします。
そのために毎月複数の勉強会や研修に参加したり
障害年金業務に携わる全国の社労士との情報交換をしたりすることにより
最近の審査の傾向や知識の習得を行うなど、常に研鑽を行っております。
また障害年金が受給できるようになった場合でも
「受給できたら終わり」ではなく、
その後も様々な手続が必要なことが多いです。
・障害年金は、何年かに一度更新のための審査が必要となります
(「永久認定」が認められた場合、更新手続は不要です)
・ご症状等によってはお仕事の異動や転職、退職などが生じることがあります
・ほかに受給できる年金や制度がある場合、障害年金と調整されることがあります
障害年金の受給が決定しましたら
社会保険労務士として、またファイナンシャルプランナーとして
今後必要になりそうな手続などについて助言させていただいております。
障害年金の受給決定後も、安心してご相談いただければと存じます。
障害年金を必要としている方にお届けできるよう尽力いたします。
そのために毎月複数の勉強会や研修に参加したり
障害年金業務に携わる全国の社労士との情報交換をしたりすることにより
最近の審査の傾向や知識の習得を行うなど、常に研鑽を行っております。
また障害年金が受給できるようになった場合でも
「受給できたら終わり」ではなく、
その後も様々な手続が必要なことが多いです。
・障害年金は、何年かに一度更新のための審査が必要となります
(「永久認定」が認められた場合、更新手続は不要です)
・ご症状等によってはお仕事の異動や転職、退職などが生じることがあります
・ほかに受給できる年金や制度がある場合、障害年金と調整されることがあります
障害年金の受給が決定しましたら
社会保険労務士として、またファイナンシャルプランナーとして
今後必要になりそうな手続などについて助言させていただいております。
障害年金の受給決定後も、安心してご相談いただければと存じます。
ほとんどの傷病が、障害年金の対象となります
障害年金は一部対象外の傷病がありますが、基本的にご病気や障害で
日常生活や仕事にどの程度支障があるかで判定されます。
障害年金は、年金加入中の病気やケガによって
生活や仕事などが制限されるようになった場合に
現役世代の方も含めて請求することができます。
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、
精神障害や内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
◇外部障害
眼、聴覚、音声または言語機能、肢体(手足など)の障害など
◇精神障害
統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
◇内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
~実際にご相談いただいた事例の一部です~
□「人工関節」で障害年金が請求できることを知らなかった
□「糖尿病」から長い期間を経て「人工透析」となったが、
初診の病院が閉院してしまい、請求に必要な「初診日の証明」が手に入らず
障害年金の請求をあきらめていた
□精神のご病気の特性上、過去のことを思い出すことが辛くて
「病歴就労状況等申立書」を作成できず、何年も請求できずにいる
□精神のご病気で休職していたが、退職することが決まりとても不安
障害年金は障害者手帳などの各種手帳の制度とは基準が違うので、
手帳をお持ちでも障害年金が請求できないケース、その逆のケースもあります。
ご症状が障害年金の基準をクリアしていそうでも、
また、年金の保険料を一定時期に一定期間以上納付していなかった場合
ご症状が基準に該当していてもご請求自体ができないこともあるなど、
障害年金のご請求をするまでに確認しないといけないこともたくさんあります。
障害年金の初回相談は無料です。
障害年金を請求できそうかどうかなど
気になることがありましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
日常生活や仕事にどの程度支障があるかで判定されます。
障害年金は、年金加入中の病気やケガによって
生活や仕事などが制限されるようになった場合に
現役世代の方も含めて請求することができます。
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、
精神障害や内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
◇外部障害
眼、聴覚、音声または言語機能、肢体(手足など)の障害など
◇精神障害
統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
◇内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
~実際にご相談いただいた事例の一部です~
□「人工関節」で障害年金が請求できることを知らなかった
□「糖尿病」から長い期間を経て「人工透析」となったが、
初診の病院が閉院してしまい、請求に必要な「初診日の証明」が手に入らず
障害年金の請求をあきらめていた
□精神のご病気の特性上、過去のことを思い出すことが辛くて
「病歴就労状況等申立書」を作成できず、何年も請求できずにいる
□精神のご病気で休職していたが、退職することが決まりとても不安
障害年金は障害者手帳などの各種手帳の制度とは基準が違うので、
手帳をお持ちでも障害年金が請求できないケース、その逆のケースもあります。
ご症状が障害年金の基準をクリアしていそうでも、
また、年金の保険料を一定時期に一定期間以上納付していなかった場合
ご症状が基準に該当していてもご請求自体ができないこともあるなど、
障害年金のご請求をするまでに確認しないといけないこともたくさんあります。
障害年金の初回相談は無料です。
障害年金を請求できそうかどうかなど
気になることがありましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
ご相談から障害年金支給までの流れ
①無料相談のご予約
・「お問い合わせフォーム」または「お電話」で無料相談をご予約ください。
・「お名前」「生年月日」「連絡先(お電話番号など)」「傷病名」のほか、
「初診日」(その傷病で初めて医師の診察を受けた日)がわかれば教えてください。
※予約日当日のご面談は受け付けておりません。
ご相談時のお客さまの負担を軽くするための準備をするためです。ご理解ください。
②無料相談(初回30分無料)
・対面、WEB会議(MicrosoftTeamsを使用)、電話、メール、Instagramのチャット機能など
ご希望の相談方法をお知らせください。
・土日祝日も対応いたします。
・対面相談の場所は弊オフィスまたはご指定のカフェ等も対応可能です。
③ご契約・請求代理業務開始
・弊オフィスにご依頼いただける場合はご契約となり、請求代理業務を開始します。
・着手金はいただきません。
④各種証明書類などの準備
・診断書や初診日の証明書など、必要な書類を準備します。
・弊所で準備する場合もあれば、お客さま自身にご準備いただくこともあります。
※診断書・証明書などの費用および郵送料や交通費などがかかる場合は
お客さま負担となります。(不支給だった場合もご負担いただきます)
⑤申請書類の作成
・お客さまにヒアリングした内容をもとに病歴就労申立書などの書類を作成します。
・必要に応じて別途書類を作成することもあります。その場合はご協力ください。
⑥請求書類の提出
・年金事務所に請求手続を行います。(受付が受理されたことを報告いたします)
・審査には約3ヶ月かかります。
⑦年金の支給決定
・審査の結果がお客さまのもとに届きます。
・初回の年金が振り込まれた後、報酬をお支払いいただきます。
・不支給の場合、報酬はいただきません。
※弊所が立て替えた診断書代など未払の実費があればご請求いたします。
・「お問い合わせフォーム」または「お電話」で無料相談をご予約ください。
・「お名前」「生年月日」「連絡先(お電話番号など)」「傷病名」のほか、
「初診日」(その傷病で初めて医師の診察を受けた日)がわかれば教えてください。
※予約日当日のご面談は受け付けておりません。
ご相談時のお客さまの負担を軽くするための準備をするためです。ご理解ください。
②無料相談(初回30分無料)
・対面、WEB会議(MicrosoftTeamsを使用)、電話、メール、Instagramのチャット機能など
ご希望の相談方法をお知らせください。
・土日祝日も対応いたします。
・対面相談の場所は弊オフィスまたはご指定のカフェ等も対応可能です。
③ご契約・請求代理業務開始
・弊オフィスにご依頼いただける場合はご契約となり、請求代理業務を開始します。
・着手金はいただきません。
④各種証明書類などの準備
・診断書や初診日の証明書など、必要な書類を準備します。
・弊所で準備する場合もあれば、お客さま自身にご準備いただくこともあります。
※診断書・証明書などの費用および郵送料や交通費などがかかる場合は
お客さま負担となります。(不支給だった場合もご負担いただきます)
⑤申請書類の作成
・お客さまにヒアリングした内容をもとに病歴就労申立書などの書類を作成します。
・必要に応じて別途書類を作成することもあります。その場合はご協力ください。
⑥請求書類の提出
・年金事務所に請求手続を行います。(受付が受理されたことを報告いたします)
・審査には約3ヶ月かかります。
⑦年金の支給決定
・審査の結果がお客さまのもとに届きます。
・初回の年金が振り込まれた後、報酬をお支払いいただきます。
・不支給の場合、報酬はいただきません。
※弊所が立て替えた診断書代など未払の実費があればご請求いたします。
障害年金の請求を社労士に依頼するメリット・デメリット
障害年金の請求を社労士に依頼すると報酬がかかります。
その点がデメリットかと思います。
一方で障害年金の請求を社労士に依頼するメリットは、
① 請求手続がスムーズに進みます
障害年金の請求に必要な書類の確認から提出まで、
専門家として手続きの流れをしっかり確実に行います。
提出先の行政機関とのやり取りもおまかせください。
体調がすぐれない方も安心していただけますし、
その結果請求手続が早く進みます。
② 医師への診断書依頼をサポートします
診断書は障害年金の審査でとても重要な書類です。
どのような点を主治医の先生に伝えるとよいか、
具体的なアドバイスやお手伝いをいたします。
※主治医の先生のご診断を変えさせるような助言はできかねます。
③ 病歴や生活の経過を適切にまとめます
障害年金の請求には「病歴就労状況等申立書」という書類の作成が必要です。
ご病気や障害によって日常生活やお仕事にどういうふうに支障があるか、
ご本人さまのお話を丁寧に伺い、申立書を作成いたします。
お辛いご症状やお困りのことはなかなか言語化しづらいものです。
専門家として適切にヒアリングすることで、
わかりやすく伝わる書類の作成を代行いたします。
ご状況によってはお客さまが日常生活やお仕事する上で支障があることを
審査する側によりわかりやすく伝える手段として
別の資料や申立書等を作成することがございます。
専門家として作成するかどうか適切に判断し、
作成する場合は代行いたしますので、安心しておまかせください。
④ ご本人やご家族の負担を軽くします
面倒な問合せ、書類作成、手続を代行することで
安心して療養や生活に専念していただけます。
~実際に障害年金の手続を代行した事例の一部です~
□ご本人さまが入院されている間に弊所で書類を準備・作成、請求手続を行い、
治療に専念していただけました。退院後無事受給が決定しました。
□現在通院されている病院とは別の病院の証明書が必要だったため
弊所が代わりに手配することで、スピーディーに請求手続ができました。
□カルテの保存期間が切れていたため初診日の証明が取れずにいましたが、
他の方法で証明ができたため請求ができ、無事受給が決定しました。
□精神の病気で休職後退職が決まってしまい、不安だったが
障害年金を受給できたことで、フルタイムでなくても
自分の症状に理解と配慮をしてもらえる職場で再就職ができた
専門家として、お客さまのお気持ちに寄り添い、お客さまの立場に立って、
心をこめてサポートいたします。
障害年金の申請は、ひとりで悩む必要はありません。
お話を丁寧に伺いながら、最適な方法を一緒に考えてまいります。
どうぞ安心してご相談ください。
その点がデメリットかと思います。
一方で障害年金の請求を社労士に依頼するメリットは、
① 請求手続がスムーズに進みます
障害年金の請求に必要な書類の確認から提出まで、
専門家として手続きの流れをしっかり確実に行います。
提出先の行政機関とのやり取りもおまかせください。
体調がすぐれない方も安心していただけますし、
その結果請求手続が早く進みます。
② 医師への診断書依頼をサポートします
診断書は障害年金の審査でとても重要な書類です。
どのような点を主治医の先生に伝えるとよいか、
具体的なアドバイスやお手伝いをいたします。
※主治医の先生のご診断を変えさせるような助言はできかねます。
③ 病歴や生活の経過を適切にまとめます
障害年金の請求には「病歴就労状況等申立書」という書類の作成が必要です。
ご病気や障害によって日常生活やお仕事にどういうふうに支障があるか、
ご本人さまのお話を丁寧に伺い、申立書を作成いたします。
お辛いご症状やお困りのことはなかなか言語化しづらいものです。
専門家として適切にヒアリングすることで、
わかりやすく伝わる書類の作成を代行いたします。
ご状況によってはお客さまが日常生活やお仕事する上で支障があることを
審査する側によりわかりやすく伝える手段として
別の資料や申立書等を作成することがございます。
専門家として作成するかどうか適切に判断し、
作成する場合は代行いたしますので、安心しておまかせください。
④ ご本人やご家族の負担を軽くします
面倒な問合せ、書類作成、手続を代行することで
安心して療養や生活に専念していただけます。
~実際に障害年金の手続を代行した事例の一部です~
□ご本人さまが入院されている間に弊所で書類を準備・作成、請求手続を行い、
治療に専念していただけました。退院後無事受給が決定しました。
□現在通院されている病院とは別の病院の証明書が必要だったため
弊所が代わりに手配することで、スピーディーに請求手続ができました。
□カルテの保存期間が切れていたため初診日の証明が取れずにいましたが、
他の方法で証明ができたため請求ができ、無事受給が決定しました。
□精神の病気で休職後退職が決まってしまい、不安だったが
障害年金を受給できたことで、フルタイムでなくても
自分の症状に理解と配慮をしてもらえる職場で再就職ができた
専門家として、お客さまのお気持ちに寄り添い、お客さまの立場に立って、
心をこめてサポートいたします。
障害年金の申請は、ひとりで悩む必要はありません。
お話を丁寧に伺いながら、最適な方法を一緒に考えてまいります。
どうぞ安心してご相談ください。
「病歴・就労状況等申立書」のみ作成依頼される方へ
障害年金の請求代理は、前述のとおり弊所では成功報酬制です。
つまり、年金の受給が決定した場合のみ報酬をいただく仕組みです。
一方で「病歴・就労状況等申立書の作成のみ」をご依頼いただく場合は、
請求全体のサポートではなく書類作成の専門サービスとして承ります。
この場合は成功報酬制ではなく、
・ヒアリング及び作成開始前に報酬をお支払いいただく形となります。
・結果(支給・不支給)にかかわらず、報酬の返金はいたしかねます。
というお取り扱いになります。
もちろん、作成にあたっては年金請求のポイントを踏まえ、
できる限り受給につながるよう丁寧にサポートいたします。
障害年金の請求自体を依頼された場合
「病歴・就労状況等申立書の作成のみ」を依頼するより報酬が高いですが、
成功報酬制ですので支給決定の場合のみ
報酬をお支払いいただくという違いがあります。
ご依頼をお考えの方はよくご検討いただけますようお願いいたします。
つまり、年金の受給が決定した場合のみ報酬をいただく仕組みです。
一方で「病歴・就労状況等申立書の作成のみ」をご依頼いただく場合は、
請求全体のサポートではなく書類作成の専門サービスとして承ります。
この場合は成功報酬制ではなく、
・ヒアリング及び作成開始前に報酬をお支払いいただく形となります。
・結果(支給・不支給)にかかわらず、報酬の返金はいたしかねます。
というお取り扱いになります。
もちろん、作成にあたっては年金請求のポイントを踏まえ、
できる限り受給につながるよう丁寧にサポートいたします。
障害年金の請求自体を依頼された場合
「病歴・就労状況等申立書の作成のみ」を依頼するより報酬が高いですが、
成功報酬制ですので支給決定の場合のみ
報酬をお支払いいただくという違いがあります。
ご依頼をお考えの方はよくご検討いただけますようお願いいたします。
障害年金セミナーのご案内
障害をお持ちの方やご家族を支援する施設・団体さまの中には、
「この方は障害年金の対象になるのでは?」
「手続きが難しそうで、どこまで関わればいいのか分からない」
そんな場面に出会うことはありませんか。
私自身、行政機関の窓口での障害年金のご相談対応を通じて
障害年金について知らなかったゆえに、すぐに請求できない方や
書類を揃えるのに苦戦する方などをたくさん見てきました。
将来の障害年金の請求に備えて、
事前に知っておいてほしいことがたくさんあると痛感しております。
弊所では、障害年金のしくみや請求の流れを、
わかりやすくお伝えするセミナーを開催しております。
~セミナー内容の一例(対象者に合わせて変更可能です)~
〇障害年金の基本的な仕組み
〇対象となるご病気や障害など
〇初診日・保険料納付要件について
〇請求に必要な書類や作成時の注意点
〇医師に診断書を依頼するときのポイント
障害年金の制度のご利用を通して
「安心して暮らせる生活設計」をご支援しています。
その一環として弊所では、
障害年金についてのセミナー開催について報酬をいただいておりません。
(交通費及び配付資料の印刷代はご負担ください)
障害をお持ちの方やご家族を支援する施設・団体さまで
障害年金のセミナーをご希望される方は
どうぞお気軽にお問合せください。
「この方は障害年金の対象になるのでは?」
「手続きが難しそうで、どこまで関わればいいのか分からない」
そんな場面に出会うことはありませんか。
私自身、行政機関の窓口での障害年金のご相談対応を通じて
障害年金について知らなかったゆえに、すぐに請求できない方や
書類を揃えるのに苦戦する方などをたくさん見てきました。
将来の障害年金の請求に備えて、
事前に知っておいてほしいことがたくさんあると痛感しております。
弊所では、障害年金のしくみや請求の流れを、
わかりやすくお伝えするセミナーを開催しております。
~セミナー内容の一例(対象者に合わせて変更可能です)~
〇障害年金の基本的な仕組み
〇対象となるご病気や障害など
〇初診日・保険料納付要件について
〇請求に必要な書類や作成時の注意点
〇医師に診断書を依頼するときのポイント
障害年金の制度のご利用を通して
「安心して暮らせる生活設計」をご支援しています。
その一環として弊所では、
障害年金についてのセミナー開催について報酬をいただいておりません。
(交通費及び配付資料の印刷代はご負担ください)
障害をお持ちの方やご家族を支援する施設・団体さまで
障害年金のセミナーをご希望される方は
どうぞお気軽にお問合せください。
