初診日の証明について(2026/6/30)
最近障害年金の請求で
「初診日の証明が取れない」
「初診の病院が違っていた」
ということが続いて忙しくしておりました。
障害年金の請求では、初診日の医療機関の証明は必ず必要となります。
しかし、初診だと思っていた病院に作成してもらった証明書に
「前医あり」
「近医受診後、当院受診」
等と書いてあったら、初診の病院は他の病院ということになります。
お辛いご症状の中、また違う病院に依頼するのはかなりの負担ですし、
「どこの病院がわからない」と障害年金の請求自体を
諦めてしまう方もいます。
何年も前に、具合の悪い中、どこの病院を受診したか、
記憶が曖昧になっていてもしかたがないことです。
初診の病院がご記憶と違っていた、というのは
実は結構多くあります。
私たち社労士は、冷静に落ち着いて次の一手を考えます。
初診日の証明は、日が経てば経つほど入手が難しくなります。
初診日の証明が取れなくて、障害年金の請求できないでいる方も
一度ご相談ください。
障害年金の初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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