お知らせ

初診日の証明について(2026/6/30)

最近障害年金の請求で 「初診日の証明が取れない」 「初診の病院が違っていた」 ということが続いて忙しくしておりました。 障害年金の請求では、初診日の医療機関の証明は必ず必要となります。 しかし、初診だと思っていた病院に作成してもらった証明書に 「前医あり」 「近医受診後、当院受診」 等と書いてあったら、初診の病院は他の病院ということになります。 お辛いご症状の中、また違う病院に依頼するのはかなりの負担ですし、 「どこの病院がわからない」と障害年金の請求自体を 諦めてしまう方もいます。 何年も前に、具合の悪い中、どこの病院を受診したか、 記憶が曖昧になっていても
しかたがないことです。 初診の病院がご記憶と違っていた、というのは 実は結構多くあります。 私たち社労士は、冷静に落ち着いて次の一手を考えます。 初診日の証明は、日が経てば経つほど入手が難しくなります。 初診日の証明が取れなくて、障害年金の請求できないでいる方も 一度ご相談ください。 障害年金の初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。 https://www.amada-sr.com/
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